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北海道の未来を拓く会について

会の目的について...

(1)北海道の発展に貢献する活動を行う。
経済的な発展のみならず、心が豊かになる北海道社会の実現を目指す活動に取り組みます。

(2)北海道が抱える社会的な課題を含めた、様々な諸問題の改善を目指す活動、提言を行う。
新聞やテレビ、雑誌で報道される様な大きな問題ばかりでは無く、地域にある様々な問題を共有し、改善する為の提言をしたり、
積極的な行動を共に行う事を考えています。

(3)環境問題に取組み、食の安心・安全を目指すと共に、会員の健康増進を図る活動を行う。
一次産業大国である北海道は、食の安心・安全の面においても、国内のリーダーになろうと考えています。
北海道は泊原子力発電所(泊村)を抱え、事故が起れば一次産業や観光は壊滅します。
再稼働問題に単に反対するのでは無く、代替えとなるエネルギーをどうするのか、これからの北海道のエネルギーの在り方につ
いて、学びながら将来のエネルギー(ロードマップ)について提言をしたいと考えてます。
また、我々人間の最も基本となるのは健康です。健康である為に学ぶ事も重要と考えています。

(4)会員相互の親睦を図るとともに、文化的な活動を行う。
会員相互に様々な趣味を通じて、定期的な親睦を図る事を行います。
2018年は北海道開基150周年となる事から、文化的な事業も視野に入れ、活動を行う考えでいます。

事業について...

(1)会員相互での研修会及び、意見交換会を定期的(月に1度)に行っています。
定例会への参加を希望される場合、事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先はこちらです

(2)本会が主催となる講演会を行う予定です。
2016年には、夏頃を目途に大きな講演会を検討しているところです。
詳細が決まりましたら、随時ホームページでも発信をさせて頂きます。

(3)地域活動等を行っている諸団体等との情報交換、異業種交流を行っています。
環境問題の団体、一次産業の団体、観光業界の団体、子育てや福祉の団体など、これからも多くの団体の方々とネットワークを
作り、お互いの取組みについての情報の共有や人的な交流を一層深めていきたいと思っております。

 


会則

第1条 名称
本会は、「北海道の未来を拓く会」と称する。

第2条 本部・支部
1.本会の本部を、札幌市に置く。
2.本会は、支部を組織することができる。

第3条 目的
本会は、次の事項を目的とする。
(1)北海道の発展に貢献する活動を行う。
(2)北海道が抱える政治的な課題を含めた、様々な諸問題の改善を目指す活動、提言を行う。
(3)環境問題に取組み、食の安心・安全を目指すと共に、会員の健康増進を図る活動を行う。
(4)会員相互の親睦を図るとともに、文化的な活動を行う。

第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)北海道が抱える政治的な課題を含めた、様々な諸問題点を学ぶために、会員相互での研修会及び、意見交換を行う。
(2)本会が主催となる講演会を行う。
(3)地域活動等を行っている諸団体等との情報交換、異業種交流を通じて、諸問題の改善を目指した活動を行う。
(4)その他、本会の目的を達するための事業及び、活動を行う。

第5条 会員
本会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同をする個人をもって構成する。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助する団体・企業をもって構成する。

第6条 入会
正会員として入会する者は、既会員による推薦入会申込書を事務局へ提出し、年会費を指定する口座へ振込を行い、総務委員会の承認を得ることとする。

第7条 会費
会費は年会費とし、事業年度毎に納入することとする。
(1)正会員 3.000円 / 年
(2)賛助会員5.000円 / 年

第8条 退会
1.会員は、退会届を会長に提出することにより、退会することができる。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を納入しないとき。
(3)上記3項目のいずれの場合も、返金等は一切行われない。

第9条 退会勧告・除名
役員会の決議において、次の各号に該当する場合は、退会勧告、除名することができる。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の信用を傷つけ又は、目的に反する行為をしたとき。
(3)反社会的団体又は、それらに関わっていた事が判明したとき。
(4)会長は、上記各号のいずれかに該当する会員に対し、注意しても反省をしない会員に対して、役員会の決議にて退会勧告、除名することができる。
(5)上記各号のいずれの場合も、返金等は一切行われない。

第10条 役員
本会は、次の役員を置く。
1.役員は、正会員の中から選出する。
2.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員のうち、下記の役職は役員会にて選出する。
(1)会長    1名
(2)会長代行  若干名
(3)副会長   若干名
(4)常任幹事  若干名
(5)幹事    若干名
(6)事務局長  1名
(7)事務局次長 若干名
(8)監査役   若干名

第11条 顧問
本会は、次の顧問を置く。
1.顧問は、役員会によって選任する。
2.顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)最高顧問  若干名
(2)常任顧問  若干名
(3)顧問    若干名

第12条 職務
1.会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2.会長代行は、会長と同等の職務を有し、会長が職務を遂行できない場合
にのみ、会長に代わり会長の職務を代行する。
3.副会長は、会長の職務を支える職務と、会長及び、会長代行が職務を遂行できない場合にのみ、代わりに会長の職務を代行する。
4.事務局長は、本会の収支に関わる事全般を管理し、毎年一度の報告を行うこととする。

第13条 解任
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第14条 委員会の設置
本会に委員会を設置する。なお、各委員会の名称は役員会で定める。

第15条 会員の委員会活動
正会員は、希望とする委員会に所属し、委員会において、研修会及び、意見交換を行い、親睦を図る。なお、複数の委員会に所属することができる。賛助会員は、オブザーバーとして委員会に参加することができる。

第16条 総会
1.本会の総会は、正会員を持って構成し、年に一回開催する。ただし、必要があるときは臨時に総会を開催することができる。
2.本会の総会は、出席者の過半数をもって議決する。
3.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則
(2)解散
(3)事業計画、予算案、事業報告及び、決算報告
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項

第17条 議事録
総会の議事については、議事録(電子議事録でも可とする)を作成する。

第18条 役員会
1.役員会は役員をもって構成する。
2.役員会は、総会の議決した事項の執行及び、その他、総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3.役員会は、出席者の過半数をもって議決する。

第19条 事業年度
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第20条 委任
本会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則 この会則は、平成28年(2016年)1月20日から施行する。